Q&A(該非判定書作成)
Q どの設備の該非判定書を作成出来ますか?
A 現在は工作機械のみの対応となります。
Q 輸出者から該非判定書を求められていますが、どのように書いたら良いですか?
A 決まった書式はありませんが、原則として下記項目は記載し、責任者が記名・捺印するようにしてください。
また、必要に応じパラメータシートや項目別対比表またはメーカー作成の判定書等の根拠資料の添付を求め
られる場合があります。また貨物にプログラム等の技術が含まれている場合は、外為令別表に関わる該非判
定結果を要求される場合があります。
(必要項目)
・ 該非判定を行ったの日付
・ 判定書の宛先
・ 判定対象貨物の名称・型式等
・ 輸出令別1に該当か非該当かの結論(輸出令別1 の1の項~16 の項の判定を記載する方法と、1 の項~15
の項と16 の項を分けて記載する方法があります。)
・ 輸出令別1 に該当の場合、該当する項番及び貨物等省令*の該当条・項・号、判定理由等
・ 輸出令別1 に非該当の場合、判定理由該非判定書は該非判定結果を通知するものですが、受け取った側が判定
結果を確認し易いように判定理由も明記することが望ましいです。
Q 規制貨物はどこにリストアップされていますか?
A 規制貨物は輸出令別1にリストアップされています。リスト規制該当か非該当かは貨物等省令等で判定します。
また、輸出令別2では国際協定等による輸出規制貨物等を定めており、これに該当する貨物を輸出する場合に
は輸出承認が必要となります。
Q 該非判定はいつ行えば良いですか?
A 輸出又は技術提供(役務提供)をする前に該非判定を終了しなければなりません。輸出する貨物や提供する技
術がリスト規制に該当する場合は、許可の取得に一定期間が必要となる場合があるため、早めの判定が必要と
なります。
Q 該非判定は、全ての輸出貨物に対して行う必要がありますか?
A 全ての取扱品に対して該非判定を行うことが要求されます。該当の場合は、経済産業大臣の許可の取得が必要
となり、輸出通関申告書には判定結果(該当もしくは非該当)を記載する必要があります。また貨物に関して
だけでなく、その貨物に内蔵された技術情報や貨物に付随して提供するプログラムや技術データ等の技術情報
の該非判定も必要となります。また国内取引であっても輸出される可能性がある場合にも該非判定をし、取引
先へ判定書やパラメータシートを送付する必要が発生する場合もあります。
Q 該非判定を誰が行えば良いですか?
A 貨物の仕様、性能および技術内容の確認は、当該貨物や設計者や製造部門の技術者など専門知識を持った人間
が適切です。また法令関の確認は、輸出関連の法律を理解する人間が最適です。
Q 正確な該非判定を行う為にはどうすれば良いでしょうか?
A 該非判定を行う際には、以下の点を注意して下さい。
①技術と法令に精通した判定者が行っていること
②判定者の確認印の有無
③判定に必要な必要欄は全て記入されていること
④輸出令別1、外為令別表および輸出令別2の項目に従っていること
⑤判定理由が明確であること
⑥使用される法令、通達類および参考資料が最新であり現行法令に適合していること
Q 該非判定は製品カタログや仕様書に記載されている技術仕様に基づいて行えば良いのでしょうか?
A 輸出令別1や外為令別表等と製品カタログや仕様書等に記載されている保証値や技術仕様と比較・照合して、
該非判定を行います。ただし、輸出令別1や外為令別表等では、製品カタログや仕様書等に記載された保証
値や技術仕様ではなく、製品に対する実測値に基づいた該非判定を要求したり、測定条件や測定方法等を個
別に定めている場合ががあります。その為、該非判定に用いる製品の技術仕様は、貨物毎に異なる為、輸出
令別1や外為令別表等に従うことが要求されます。
Q パラメータシートと項目別対比表の違いは?
A 項目別対比表は、全項目を対象にしており、パラメータシートは、使用頻度が高いと思われる項目である
「5の項、7の項、8の項、9の項、10の項等」を対象にしています。
Q 他社から購入する製品についても該非判定は必要ですか?
A 他社から購入する製品であっても輸出する場合は、必ず該非判定が要求されます。
Q 他社からの購入した貨物の該非判定は、どのようにすれば良いでしょうか?
A 他社から購入品した場合、購入先に対して該非判定や技術資料の提出を要求する必要があります。購入先から
文書で該非判定を入手し、判定結果、判定した項番、パラメータシートなどの添付資料が購入品に対し妥当で
あるかを確認します。
Q 輸入品を日本から輸出する場合の該非判定はどうしたら良いですか?
A 製造国に関わらず、日本から海外に輸出する場合はも日本の輸出令別1に従い、該非判定を実施する必要が
あります。海外の会社から購入する場合には、その企業から該非判定資料を入手することになりますが、その
会社で該非判定が出来ないようであれば、該非判定に必要な技術資料を入手した上で自社判定を行ないます。
Q 購入先のメーカーで該非判定が出来ない場合は?
A メーカーから判定に必要な技術情報を入手した上で輸出者が判定をする必要があります。
当社では年間100件以上の該非判定書類を発行しております。お問い合わせはこちらをクリック願います。