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輸出許可申請代行
該非判定書とは
輸出しようとする貨物又は提供しようとする技術が輸出貿易管理令(以下輸出令)の別表第1又は外国為替令別表に
掲げる貨物又は技術に該当するか否かを判定することを該非判定といいその結果を記載したものを該非判定書と
いいます。
① 貨物や技術がリスト規制(貨物:輸出令別表第1の1から15の項、技術:外為令別表の1から15の項)に
該当するか
② その用途がキャッチオール規制の客観要件に該当するかの有無があります。
①や②に当てはまる場合は、原則、輸出したり(通関手続きを行う前)、技術提供したりする前に経済産業大臣の
許可が必要です。
該非判定者は? |
該非判定者は輸出者となります。輸出者が貨物の製造者でない場合は、製造者に 該非判定を依頼する場合がありますが、該非判定の責任は輸出者にあります。 |
通関の際に |
輸出者は税関で輸出許可を受けていることを証明する必要があり、通関時に 税関から該非判定書の提出を求められる場合があります。 |
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